2008-04-16 第169回国会 衆議院 外務委員会 第8号
これと関連して、もう一つびっくりしたのは、去る三月十六日沖縄市で発生したタクシー強盗致傷事件の容疑者である米憲兵隊員のブランソン兵長がきのう書類送検されました。 警察庁に尋ねますが、かくも重大な犯罪、しかも容疑者は憲兵隊員、これを任意捜査の上、書類送検したのはなぜか、なぜ逮捕しなかったのか、お答えください。
これと関連して、もう一つびっくりしたのは、去る三月十六日沖縄市で発生したタクシー強盗致傷事件の容疑者である米憲兵隊員のブランソン兵長がきのう書類送検されました。 警察庁に尋ねますが、かくも重大な犯罪、しかも容疑者は憲兵隊員、これを任意捜査の上、書類送検したのはなぜか、なぜ逮捕しなかったのか、お答えください。
この問題で沖縄県警は、憲兵隊員であるブランソン兵長の逮捕状を請求し、起訴前の身柄引き渡しを米軍側に求める方針だったようですが、警察庁の強い意向で書類送検となり、捜査関係者からは強い不満が出ているようであります。警察庁は、なぜこのような政治的配慮をなさったんでしょうか。
しかしながら、旧軍人恩給における著しい階級差は必ずしも望ましいものではないということから、昭和二十八年の旧軍人恩給再出発に当たりまして兵の階級の仮定俸給を兵長の階級に一本化したほか、その後の仮定俸給の格差是正におきましてもできるだけ下に厚く改善するよう努めてきたところでございまして、過去においてベースアップにおける回帰分析の採用あるいは最低保障制度の導入等の措置も講ぜられておりまして、終戦時に比較すると
しかしながら、旧軍人恩給における著しい階級差は必ずしも望ましいものではないことから、旧軍人恩給再出発に当たりまして、兵の階級の仮定俸給を兵長の階級に一本しましたほか、その後の仮定俸給の格差是正等においても、できるだけ下に厚く改善するよう努めてきたところでございます。
こうして働けぬやつ殺しといて、残った丈夫で働けるやつだけ使うのと違うかとK兵長は言った。そこまで英軍は考えていたかどうか。しかし結果はそういうことになった。 それから、これは亡くなった方が会田雄次先生に、私たちは帰れないかもしれません、ですからこの話だけはしておきたい、日本の人にお知らせください、このように言ったことですから、ここで紹介させていただきます。 英軍はひどいことをしています。
不思議なことに、その兵役から外れている間に兵長に昇進という記録だけは残っておると。どうも不合理なことで、本人はその間満州に行ったと言って、自分で詳細な履歴をつくって申し立てておりますが、それに相応するものは厚生省に残っていない。こんなような問題もありまして、これ一つじゃない、いろいろと似たようなケースはあると思うんです。 この際、そういったものもどんどん整理していかにやならぬ。
ただし、先生おっしゃいますように極めて大きな格差があるということは必ずしも妥当でないという御意見もございますし、旧軍人の恩給が、再出発に当たりまして、例えば兵隊さんの階級を二等兵、一等兵、上等兵、兵長とありましたのを兵長に一本化するというようなこと、あるいはその後においても、仮定俸給表等につきましてなるべく下に厚いような改善をするというようなこと、それから最低保障制度を導入する。
格差を申し上げます前にそのあたりをちょっと申し上げたいのですけれども、今二等兵とおっしゃいましたが、兵の仮定俸給というのを兵長に一本化したのです。したがいまして、兵長以下は二等兵を含めまして全部一本にした。それから、傷病恩給につきましては階級差をなくしたのです。それから仮定俸給の格付につきましては、下位階級に有利にある程度引き上げた。それから大臣が言いました最低保障制度を導入をした。
したがいまして、おっしゃるように、旧将官と旧兵とは大変な差があることもまた事実でありますけれども、これも終戦時と今とを比較しました場合に、終戦時がたしか十六・七倍の格差がありましたものを、その後種々の調整を加えて、例えば兵につきましてはその階級を兵長以下全部まとめるとか、あるいはその後上落下厚の諸般の措置をとりました結果、たしか現在では将官と兵の格差の倍率は六倍程度まで圧縮をいたしてきておるというふうな
軍人恩給再出発に当たりましては、まず兵の階級の仮定俸給につきましては引き上げて兵長の階級に一本化したという点が一つございます。
この階級差を縮めていくということにつきましては、これまでの恩給法の改正におきましても、まず軍人恩給の再出発時点、昭和二十八年に兵の階級の仮定俸給を兵長の階級に一本化したとか、あるいはその後の仮定俸給の格付の是正等におきましてもできるだけ下の方を厚く改善してきている、それからまた、ベースアップにおける先ほど御答弁申し上げました回帰分析方式を導入するというようなことで、終戦直後十六倍の大将と真との格差があったわけでございますが
あなたは十分納得したようにやっておると思うと言うけれども、本人が納得していないのだから、そういう場合には十分納得がいくように——それも、この人は普通でなくて、戦争の犠牲者で、陸軍の兵長までいった人なんです。これは恩給局でわかっていると思うんですがね。十分納得のいくようにおやりなさいよ。そういう指示はできますか。
この人は昭和十七年四月一日鳥取中部四十七部隊山根隊に入隊した、これは陸軍二等兵、昭和十七年六月一日に広島港を出発した、昭和十七年六月三日に朝鮮の釜山に上陸してシナへ出発した、昭和十七年六月七日に北支派遣第三九一部隊尾尻隊に転属、昭和十七年七月一日陸軍一等兵、昭和十八年四月十日北支派遣戦車二十六部隊山根隊に転属、昭和十八年七月十日陸軍上等兵、昭和十九年十二月十日陸軍兵長、昭和二十年八月十五日終戦、昭和二十一年四月一日北京着
○政府委員(出原孝夫君) 申請者の田沼彦平さんは、戦没者陸軍兵長田沼弘さんの事実上の父である、奥さんとあわせまして父母であるということでの御申請でございます。昭和四十二年の十一月に遺族年金の請求がございまして、四十八年の五月にこれが却下になっております。
○政府委員(菅野弘夫君) ちょっと感想を言わしていただければ、最低保障というのは低い方の恩給をなるべく上げようということでございますので、それなりに恩給制度から見ると社会保障的な色彩を入れるということで、いろいろ議論のあるところかもしれませんけれども、私は、やはり低額恩給の是正というのが今後の課題の一つであるというふうに思っておりますので、昔軍曹だったから兵長と同じではおかしいという議論は、ケースによっては
古参軍曹で分隊長をやっておったと、そこに補充兵で新兵さんで参りましたと、で、その補充兵は兵長になって三年で恩給がついた、古参軍曹はもう軍曹ですから六、七年の実役を持っておる、ところが今度最低障制度に——六十五歳に両方とも、新兵と古参軍曹がなったと、そうすると古参軍曹いわく、あのやろうは新兵で来たのにおれと同じ恩給になった、これは岡田さん、不合理もきわまるじゃないかと、こういうおしかりをちょうだいしておる
二十一歳の、昔で兵長、いまで言えば何と言うのですか、士長と言うのですか、士長から一士、二士——まあ三士は非常に少ないですから、含めて二十一歳。分隊長は二曹三十七・七歳。いま言うように、そういうような政策、いまおっしゃったような政策をやったところで、曹のところが非常に高年齢になっているのですね。これで私は部隊の訓練ができるのかどうか、あとで聞きたいと思うのです。
○小林説明員 問題の事故を起こしました戦車に乗っておりまして指揮をしておりましたのがスキャネロ少尉——これはかたかなで書いてありますが、ちょっと私わかりませんが、そういう少尉の方が乗り組みの指揮官、それから操縦をやっておりましたのがスウォード兵長、それにもう一人乗っておりまして、これがリード軍曹という、三人でございます。
この叙勲で勲章をもらった五人の遺族の一人、東福純義さんという元兵長の姉の徳重ウメさんは「敵前逃亡が罪なら横井さんも同じではないか。」夫の吉さんは「国は謝罪すべきです。叙勲でウヤムヤは許せません」、こう言っておこっているのであります。次の佐藤元兵長の弟の武雄さんは「遺骨を受取りに行ったときの肩身のせまさは忘れない。
この戦車に搭乗しておりました米軍の兵隊は、指揮官といたしましてフランク・J・スキャネロ少尉、操縦をしておりましたのがリッキー・L・スウォード兵長、また同乗しておりましたのがトーマス・A・リード軍曹でございまして、不幸にしてこの事故によりましてなくなられました方は、沖繩県金武村字金武五三九の安富祖ウシという御婦人でございます。 以上が事件の概要でございます。
ただどんなかっこうか知らないけれども、弾丸の保管はどうなっていたのか、やっております、それはとにかく兵長クラスです、というふうな話として聞いてきた、聞いた事実がありますということで、規則の名前などは知らないのですね、調べてないのですね。いまのこの段階で、要するに調べてきたけれども失念をしたというのじゃないのですね、あなたの話では。
米軍といたしましては当然のことながら銃器の保管につきましては内部のレギュレーションと申しますか、規則というものを持っておりまして、私たちの了解しておりますところは、それぞれ隊の特定の場所に場所を定めまして、それからそれの保管の責任者、大体兵長クラス、下士官というふうなところでございますが、そういう責任者を定めまして厳重に管理しておるということでございます。
○受田委員 それではいまの恩給に関係してくるその他の問題でございますが、私がしばしば指摘したわけですけれども、戦没した人の御遺族に対する公務扶助料に依然として兵長、下士官、准士官の差をつけておるのを、この機会に、もうあなた自身が、福祉年金は中尉のところまで併給を認めた、准士官から中尉という階級まで指摘されました。